| 日本創傷治癒学会会則 |
| 第1章 総則 (名称) 第1条 本会は日本創傷治癒学会(英文名:The Japanese Society for Wound Healing、以下本会と略記)と称する。 (事務所) 第2条 本会の事務所を〒160-8582 東京都新宿区信濃町35 慶應義塾大学医学部外科学教室におく。 第2章 目的および事業 (目的) 第3条 本会は創傷治癒に関する基礎的・臨床的研究の促進・発展を通じて、社会に貢献することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 年1回以上の学術集会、講演会等の開催 (2) 機関誌および学術図書等の刊行 (3) 内外関連学術団体との連携および提携 (4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業 第3章 会員 (種別) 第5条 本会の会員は次のとおりとする。 (1)正会員 本会の目的に賛同する臨床科学および基礎科学の研究者、技術者もしくはそれらの関係者 (2)名誉会員 本会に特別に功労があった正会員とし、理事会および評議員会の議を経て総会で推挙する。(会長経験者) (3)特別会員 本会に特別な功績があった正会員とし、理事会および評議員会の議を経て総会で推挙する。(評議員経験者) (4)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の発展に協力を希望する個人、法人、あるいは団体とし、理事会および評議員会にて推薦される。 第6条 会員のその他の資格、権利、義務、入退会などは別に定める細則による。 第4章 役員 (役員) 第7条 本会には次の役員をおく。 (1) 理事長 1名 (2) 理事 若干名 (3) 評議員 正会員のおよそ10% (4) 監事 若干名 (5) 学術集会会長 1名 (役員の選出) 第8条 (1) 理事長は理事会にて選出される。 (2) 理事、評議員および監事は別に定める細則により選出される。 (3) 学術集会会長(以下会長)は理事会の推薦により、評議員会の議を経て総会において選出される。 (役員の職務) 第9条 (1) 理事長は本会を代表し、本会の会務の運営統括にあたる。 (2) 理事は理事会を組織し、会務の審議および本会の運営にあたる。 (3) 評議員は評議員会を組織して、本会運営上必要な事項について審議する。 (4) 監事は会計監査、その他の会務の監査にあたる。 (5) 会長は学術集会を主催する。 第5章 会議 (総会の招集等) 第10条 総会 総会は正会員および名誉会員、特別会員をもって構成する。 1) 理事長は原則として年1回の総会を招集し、理事会ならびに評議員会の決定事項を報告する。 2) 次の事項は総会の承認を要する。 (1) 事業計画および収支予算 (2) 事業報告および収支決算 (3) 会則の変更ならびに本会の解散 (4) その他、理事会において必要と認めた事項 3) 総会における議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は理事長の決するところによる。 第11条 評議員会 (1) 理事長は必要に応じて評議員会を招集する。 (2) 理事長は評議員の1/2以上または監事の請求がある時は評議員会を招集しなければならない。 (3) 評議員会の成立には委任状を含めて評議員の1/2以上の出席を要し、議決の決定は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は理事長の決するところによる。 第12条 理事会 (1) 理事長は必要に応じて理事会を招集する。 (2) 理事長は理事の1/2以上または監事の請求がある時は理事会を招集しなければならない。 第13条 学術集会 学術集会は定例集会のほか、必要に応じてこれを開催することができる。 第6章 委員会 第14条 本会はその業務を行うため必要とする委員会をおくことができる。 第15条 委員は理事会の議を経て、理事長がこれを委嘱する。 第7章 会計 第16条 本会の経費は会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。 第17条 本会の会計年度は毎年11月1日から翌年10月31日までとする。 第8章 会則の変更 第18条 本会の会則は理事会および評議員会の議決を経たうえ、総会の承認を得なければ変更するこ とができない。 第9章 解散 第19条 本会は理事会および評議員会において、それぞれ3/4以上の同意を得て、総会の承認を得なければ解散できない。 第20条 本会の解散にともなう残余の財産の処分は理事会および評議員会の議決と総会の承認を得て行う。 第10章 補則 第21条 本会は創傷治癒研究会の事業および財産を継承する。 第22条 本会則の施行についての細則は理事会および評議員会の議決を経て、別に定める。 第23条 本会則の施行について疑義が生じた場合は理事会の判断による。 附則 本会則は平成12年12月9日から施行する。 |