日本創傷治癒学会会則施行細則

I 正会員に関する細則
(1) 本会に入会を希望する者は当該年度の年会費を添えて所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(2) 正会員は本会の主催する学術集会において研究の成果を発表することができる。その際、共同発表者も本会会員でなければならない。
(3) 正会員は総会に出席し、議事により理事長の許可を得て発言することができる。
(4) 正会員は年会費を納入しなければならない。
(5) 正会員は次の理由により資格を喪失する。
1) 退会
2) 禁治産または準禁治産の宣告
3) 死亡または失踪宣告
4) 除名
5) 会費を3年間滞納
(6) 正会員で退会しようとする者は退会届を理事長に提出する。
(7) 正会員が次の各号に該当するときは理事会、評議員会の議を経てこれを除名することができる。
1) 本会会員としての義務に反したとき。
2) 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があったとき。
(8)年会費は10,000円とする。

II 名誉会員および特別会員に関する細則
(1) 名誉会員および特別会員は評議員会、総会に出席し発言することができるが、議決権はない。
(2) 名誉会員および特別会員の会費は免除される。
(3) 理事長として特に功労があった名誉会員に名誉理事長の称号を賦与することができる。
(4) 名誉理事長は理事会および評議会の議を経て、総会で推挙する。

III 賛助会員に関する細則
(1) 賛助会員は本会の主催する学術集会を傍聴することができる。
(2) 賛助会員の会費は年間100,000円とする。

IV 理事長に関する細則
(1) 理事長は理事の中より選出される。
(2) 理事長の任期は4年とし、再任をさまたげないが連続して2期をこえてはならない。
(3) 理事長の在任中、その任期を残して理事の任期が満了する時は理事長の任期を優先する。
(4) 任期中の理事長に欠ある時は理事会はすみやかに後任理事長を選出する。その際の後任理事長の任期は前任理事長の在任期間とする。
(5) 理事長にさしつかえある時、理事会は理事の中から代行者を指名することができる。

V 理事に関する細則
(1) 理事は評議員の中より選出される。
(2) 理事の任期は4年とし、再任をさまたげない。
(3) 前項(2)の条項にもかかわらず、定期改選時以外の時に選出された理事の任期は次回の定期改選時までとする。
(4) 理事の選出に関する細目は別に定める理事選出規約による。

VI 評議員に関する細則
(1) 評議員は次項に定める有資格者の中から、理事会の推薦により評議員会および総
会の承認を得て決定される。
(2) 評議員となり得る者は次の資格を有することが望ましい。
1) 満65歳未満の正会員。
2) 評議員になる時点で連続5年以上の会員歴を有し、会費を完納しているもの。
3) 評議員2名の推薦を得たもの。
(3) 評議員は理由なく連続して3回評議員会を欠席した場合、その資格を失う。
(4) 評議員の任期は次の任期更新手続きの時までとし、再任をさまたげない。
(5) 評議員の任期更新手続きは4年毎に一斉に行う。
(6) 評議員の任期更新を希望する者は所定の書類を評議員選考委員会に提出しなければならない。
(7) 評議員の定年を65歳とする。ただし、任期は定年に達した年の年度末までとする。
(8) 理事はその任期中は評議員の資格を有するものとする。
(9) 評議員になることを希望する者は所定の書類と推薦状を評議員選考委員会に提出しなければならない。
(10)評議員は年間20、000円の年会費を納入する。

VII 会長に関する細則
(1) 会長の任期は前の学術集会終了の翌日から次期学術集会終了の日までとし、再任はできない。
(2) 会長および次期会長はその任期中理事会に出席する。
(3) 会長に欠ある時は理事会の議を経て理事長が代行者を委嘱する。
(4) 会長は評議員の中から、評議員会で選出される。

VIII 監事に関する細則
(1) 監事は若干名とし、理事会が選出する。
(2) 監事の任期は4年とし、再任をさまたげないが連続して2期をこえてはならない。

IX 事務局に関する細則
(1) 本会の事務局を慶應義塾大学医学部外科学教室におく。
(2) 事務局において正会員中より事務局幹事を1名選出する。
(3) 事務局幹事は理事会、評議員会、総会などに出席し、必要な事務手続きを行う。

X 附則
(1) 創傷治癒研究会の会員歴は本会の会員歴としてあつかわれる。
(2) 本会の運営を円滑に行うため、移行期における任務は本会の理事長を創傷治癒研究会の代表世話人が本会の評議員を創傷治癒研究会の世話人のうち所定の手続き
を経た者が務める。なお、本会の理事は評議員の中から選出する。
(3) 本細則 V(2)の条項にもかかわらず、第1回改選時に限り、理事の一部の任期は2年とする。
(4) 前項(3)の条項による2年を任期とする理事の決定は理事会が行う。
(5) 本細則は理事会および評議員会の議決を経なければ変更できない。
(6) 本細則は平成12年12月9日から施行する。