学会概要/入退会に関する規則

一般社団法人日本創傷治癒学会 入退会に関する規則

第1条(目的)
 この規則は、一般社団法人日本創傷治癒学会(以下「この法人」という。)定款第6条2項の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(入会手続)
 この法人の正会員、賛助会員(以下「正会員等」という)になろうとする個人又は団体は、別途定める入会申込書に所定の事項を記入し、この法人に提出しなければならない。
2この法人に入会を希望する個人又は団体は、前項の手続に引き続いて、この法人の指定する方法にて入会金及び入会年度における会費を支払う。ただし、賛助会員については入会金を免除するものとする。
3 この法人への入会の承認の可否は、理事会において決定する。
4 理事長は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。

第3条(会員名簿)
 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録する。
2 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、別に定める情報公開規程によるほか、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。

第4条(入会金及び会費)
 入会金及び会費の金額及び納期に関する扱いについては、別に定める会費に関する規則によるものとする。

第5条(機関誌)
 正会員等は、この法人が発行する機関誌(Wound Repair and Regeneration)の配布を受ける。
2 前項による機関誌の購読方法は、オンラインのみによるものとする。
3 正会員等が定款第8条のいずれかの項目に該当して会員資格を喪失した場合は、機関誌を購読する権利も失うものとし、また年会費の未納が2年目に達しても解消されない場合は機関誌の配布を一時停止され得るものとする。会員活動を再開し機関誌の配布を再開するには未納1年分の会費を納入し、その旨を申し出なければならない。

第6条(賛助会員の権利)
 賛助会員は、この法人が主催する学術集会を傍聴することができる。

第7条(退会)
 会員は、別途定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 前項の規定により会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。
3 定款第 8 条に定める除名により会員の資格を喪失した場合については、前項と同様とする。

第8条(補則)
この規則に定めるものほか、必要な事項は理事長が別に定める。

附 則
この規則は、この法人の設立の登記の日(平成25年1月4日)から施行する。
この規則の改定は令和2年9月1日から施行する。
この規則の改定は令和5年9月1日から施行する。

 


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