研究奨励賞

研究奨励賞

研究奨励賞規約

日本創傷治癒学会研究奨励賞規約(改定2023年3月14日

I 総則

1) 日本創傷治癒学会に研究奨励賞をもうける。
2) 優れた創傷治癒に関する臨床的基礎的研究成果を発表した本学会会員に対して、選考の上、本学会学術集会において授与する。
3) 本賞は賞状ならび賞金をもってこれにあて、一度限りの受賞とする。

 

II 選考

1) 研究奨励賞申請者は、将来の発展が期待される若手研究者(年齢は当該年度4月1日現在45歳以下)とする。
2) 研究奨励賞申請者から提出された抄録と申請書をもとに、本学会学術集会開催前に学会賞選考委員会が数名の候補者を選考する(一次審査)。過去に発表された内容と同一のもの、また、そのかなりの部分を使用するものは認めない。疑義等がある場合には、申請者に確認をする場合がある。
3) 候補者は学術集会にて発表を行い,これを学会賞選考委員会が審査し受賞者を決定する。
4) 研究奨励賞受賞者は毎年3名以内を原則とし、臨床的研究1–2名、基礎的研究1–2名とする。
5) 研究奨励賞の賞金は1名10万円とする。ただし、受賞者が3名を超える場合は、30万円を人数で分配する。

 

III 附則

1) 日本創傷治癒学会研究奨励賞規約は第42回日本創傷治癒学会(2012年)より実施する。
2) 日本創傷治癒学会研究奨励賞規約は第46回日本創傷治癒学会(2016年)より実施する。
3) 日本創傷治癒学会研究奨励賞規約は第48回日本創傷治癒学会(2018年)より実施する。
4) 日本創傷治癒学会研究奨励賞規約は第52回日本創傷治癒学会(2022年)より実施する。
5) 日本創傷治癒学会研究奨励賞規約は第53回日本創傷治癒学会(2023年)より実施する。

 

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