学会概要/会費に関する規則
一般社団法人日本創傷治癒学会 会費に関する規則
第1条(目的)
この規則は、一般社団法人日本創傷治癒学会(以下「この法人」という。)の定款第7条1項に定める正会員、賛助会員(以下「正会員等」という)が支払う会費に関する必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(会費)
1. 会費は、次に掲げるところによる。
(1)正会員
年額10,000円
(2)賛助会員
年額10万円
2. 前項第1項にもかかわらず、評議員たる正会員の会費は以下の通りとする。
年額20,000円
3.入会金
2,000円
第3条(会費等の納入)
1. この法人に入会を希望する者は、入会金とその事業年度の会費をこの法人所定の方法に従って納入しなければならない。
2. 正会員等は、毎事業年度の会費として、この法人所定の期日までにこの法人所定の方法により納入しなければならない。
3. 前1項および2項により納入された会費については、直ちにこの法人が設ける会費台帳に記録し、その経過を明らかにしなければならない。
第4条(資格喪失に伴う正会員等の会費収入義務等)
1. 正会員等が事業年度の途中において退会するときは、その会員であった期間に相当する未納会費を納入しなければならない。
2. この法人は、正会員等が納入した入会金および会費については、これを返還しない。
第5条(補則)
この規則に定めるもののほか、会費等に関する必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この規則は、この法人の設立の登記の日(平成25年1月4日)から施行する。
この規則の改定は、令和2年9月1日から施行する。
この規則の改定は、令和5年9月1日から施行する。
この規則の改定は、令和6年9月1日から施行する。(令和5年11月21日社員総会議決)